東京地方裁判所 平成11年(ワ)21926号 判決
原告 安西勉
被告 諸橋諌
主文
一 被告は、原告に対し、金二〇二万円及びこれに対する平成一一年六月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は、被告の負担とする。
三 この判決は、仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
主文と同旨
二 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、弁護士である。
2(一) 原告は、平成九年一二月二一日、被告から藤牧桂子(以下「桂子」という。)及び諸橋幸雄(以下「幸雄」という。)に対する別紙物件目録記載の土地及び建物(以下、右土地を「本件土地」と、右建物を「本件建物」といい、右土地及び建物を合わせて「本件不動産」という。)の各共有持分八分の一についての遺留分減殺請求事件を着手金及び成功報酬は右事件終了時に東京弁護士会弁護士報酬会規(平成八年四月一日施行。以下「弁護士報酬規定」という。)に基づき算定して支払うとの約定により委任された(以下、この訴訟委任契約を「本件第一訴訟委任契約」という。)。
右事件は、東京地方裁判所平成九年(ワ)第二八三三六号土地・建物共有持分確認請求事件(以下「本件第一事件」という。)として同裁判所に係属し、平成一〇年一二月二四日被告の請求を認容する旨の判決(以下「本件判決」という。)が言い渡され、本件判決は平成一一年一月九日確定した。
(二) 本件不動産の価額は少なくとも二〇〇〇万円であり、その八分の一は二五〇万円であり、被告は、右同額の経済的利益を受けたところ、弁護士報酬規定によれば、右経済的利益二五〇万円についての弁護士費用は、着手金がその八パーセント、成功報酬がその一六パーセント、合計二四パーセント、金額にして六〇万円をもって相当とするところ、原告は、被告から、平成九年一二月二五日に着手金として一七万円、平成一一年一月二八日に成功報酬の一部として一七万円、合計三四万円の支払を受けたが、残額二六方円の支払を受けていない。
3(一) 原告は、平成一〇年二月二五日、被告から東京地方裁判所同年(ワ)第一五四四号遺産引渡請求事件(亡諸橋ミユキ(以下「ミユキ」という。)遺言執行者吉澤俊一(以下「吉澤」という。)が被告に対し二三四七万三七〇九円及びこれに対する同月八日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求めるもの。以下「本件第二事件」という。)の応訴を着手金及び成功報酬は右事件終了時に弁護士報酬規定に基づき算定して支払うとの約定により委任された(以下、この訴訟委任契約を「本件第二訴訟委任契約」という。)。
本件第二事件は、平成一〇年一二月二四日吉澤の請求を棄却する旨の判決が言い渡された後、控訴審である東京高等裁判所平成一一年(ネ)第五四一号遺産引渡請求控訴事件において、同年六月二二日被告が吉澤に対し同年七月六日限り九二五万円を支払う旨の裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立したことにより終了した。
(二) 本件第二事件における被告に対する請求額(二三四七万三七〇九円及びこれに対する平成一〇年二月八日から本件和解成立の日である平成一一年六月二二日までの四九九日間分の年五分の割合による遅延損害金一六〇万四五七二円の合計額二五〇七万八二八二円)と本件和解による支払金九二五万円との差額一五八二万八二八二円が本件第二事件において被告が受けた経済的利益であるところ、弁護士報酬規定によれば、右経済的利益一五八二万八二八二円についての弁護士費用(成功報酬)は、その一〇パーセント及び一八万円の合計額一七六万円をもって相当とするところ、被告はこれを支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、本件第一、第二訴訟委任契約に基づき、前記各弁護士費用合計二〇二万円及びこれに対する弁済期が経過した後の日である平成一一年六月二三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否及び被告の主張
1 請求原因1は認める。
2 同2について
原告は、本件不動産について所有権移転登記請求訴訟も提起すべきであったにもかかわらず、これをしなかったため、被告は、本件不動産について所有権移転登記をすることができない。また、原告は、被告に対し、本件第一事件の判決謄本を送付しない。したがって、被告は、原告に対し、本件第一事件の弁護士費用を支払う義務はない。
3 同3について
原告は、平成一一年三月二五日及び同年五月七日、被告及び被告の娘に対し、本件第二事件に関して暴言を吐いたり、脅しをかけたりした。そのため、被告は、同月二七日、本件第二事件について原告を解任したので、被告は、原告に対し、本件第二事件の弁護士費用を支払う義務はない。
三 被告の主張に対する原告の反論
1 原告は、被告が本件不動産に関する事件の処理を委任していた諸橋通安(以下「通安」という。)との間で、本件第一事件の判決後に本件不動産を処分してその売買代金を共有持分の割合に応じて分配するので、所有権移転登記請求をするまでもないと協議していた。また、原告は、被告に対し、本件判決謄本の写しを送付している。
2 本件第二事件の控訴審の経過は、左記のとおりであり、被告は、本件第二事件について原告が勧める内容により和解が成立することがほぼ確実となった平成一一年五月二七日に至って原告を解任したが、これは、弁護士報酬規定中の、事件の処理が解任により中途で終了した場合において、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる旨の規定に該当する。
記
(一) 平成一一年三月一七日 控訴審第一回口頭弁論期日
裁判所が和解勧告した。
(二) 平成一一年三月二五日 控訴審第二回口頭弁論期日
原告が被告との打ち合わせに基づく和解金額三〇〇万円を裁判所に提示したところ、裁判所は、その金額では相手方が納得しないといい、次回期日に裁判所の和解案が提示されることとなった。
(三) 平成一一年四月二一日 控訴審第三回口頭弁論期日
原告が被告との打ち合わせに基づく和解金額六〇〇万円を裁判所に提示したところ、裁判所は、その金額でも相手方が納得しないといい、和解金額一〇〇〇万円を提示した。原告は、和解金額一〇〇〇万円では被告が納得しないと答え、次回期日に被告が納得する和解金額を提示することとした。
(四) 平成一一年五月一一日 控訴審第四回口頭弁論期日
原告は、被告と和解金額について打ち合わせをしようとしたができなかったので、平成一一年五月一〇日、本期日の延期を申し立て、次回期日は同年六月一日と指定された。この間、原告は、被告に対し、最低でも八〇〇万円、状況によっては九〇〇万円もやむを得ず、更に状況が厳しければ一〇〇〇万円を提示しなければならないので、検討の上、和解金額を提示してほしい旨連絡した。
(五) 平成一一年六月一日 控訴審第五回口頭弁論期日
原告が平成一一年五月二七日被告から解任されたため、本期日は事実上延期とされた。
(六) 平成一一年六月二二日 控訴審第六回口頭弁論期日
被告の訴訟代理人に藤本えつ子弁護士が就任し、和解金額を九二五万円とする本件和解が成立した。
理由
一 本件事実関係
請求原因1の事実は当事者間に争いがなく、右争いがない事実に加えて、証拠(甲一の1、2、二ないし一五)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実(以下「本件事実関係」という。)が認められる。
1 原告は、東京弁護士会所属の弁護士である。
2 ミユキ(原告の妻)は、平成九年二月二六日、死亡した。ミユキの相続人は、原告、桂子(長女)、鈴木道子(二女。以下「道子」という。)、幸雄(長男)、品田洋子(三女。以下「洋子」という。)、通安(二男)である。ミユキは、生前、自己の財産を桂子と幸雄に二分の一ずつ相続させる遺言をしており、本件不動産の共有持分二分の一を有していた。原告、道子、洋子及び通安は、それぞれ桂子及び幸雄に対し、遺留分減殺請求をした。
3(一) 原告は、平成九年一二月二一日、被告との間で、本件第一訴訟委任契約を締結した。その際、原告と被告は、本件不動産の取得価額(本件土地は昭和六二年一月に一〇九五万円で購入され、本件建物は昭和六三年一二月に一四〇〇万円で新築された。なお、平成一一年一月一日現在、本件不動産の固定資産税評価額は、本件土地につき一四九〇万七二三三円、本件建物につき四五九万三一七五円、合計一九五〇万〇四〇八円である。)、本件建物の経年減価等を考慮して、本件不動産の合計評価額を二〇〇〇万円とすることで合意した。
本件第一訴訟委任契約に係る事件は、本件第一事件として東京地方裁判所に係属し、平成一〇年一二月二四日本件判決が言い渡され、本件判決は平成一一年一月九日確定した。
(二) 原告は、被告から、本件第一事件につき、平成九年一二月二五日に着手金として一七万円、平成一一年一月二八日に成功報酬の一部として一七万円、合計三四万円の支払を受けた。
4(一) 原告は、平成一〇年二月二五日、被告との間で、本件第二訴訟委任契約を締結した。本件第二事件は、被告と通安がミユキの郵便貯金合計二三四七万三七〇九円の払戻しを受けたとして、吉澤が被告及び通安に対し二三四七万三七〇九円及びこれに対する平成一〇年二月八日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求めるものである。
本件第二事件は、平成一〇年一二月二四日吉澤の請求を棄却する旨の判決が言い渡された後、吉澤が控訴し、控訴審である東京高等裁判所平成一一年(ネ)第五四一号遺産引渡請求控訴事件において、同年六月二二日本件和解が成立したことにより終了した。本件和解成立までの右控訴審の経過は、前記被告の主張に対する原告の反論2(一)ないし(六)のとおりであるほか、原告は、右控訴審に事件が係属した後、被告に対し、左記の文書を送付して、右控訴審の経過、今後の予定等を報告するとともに、訴訟の対処方針(和解の可否、提案すべき和解金額等)を検討して回答するように求めた。
記
(1) 平成一一年二月ころ送付の明細書
原告が被告の求めに応じて作成した本件第一、第二事件の第一審及び控訴審の原告の弁護士費用の明細書である。
(2) 平成一一年三月一七日付け事件経過報告書
控訴審第一回口頭弁論期日の経過を報告するとともに、裁判所の和解勧告に対する対処方針の検討を依頼したもの。
(3) 平成一一年四月九日付け書面
控訴審第二回口頭弁論期日の経過を報告するとともに、控訴審第三回口頭弁論期日において提示する和解金額につき、原告は八〇〇万円程度を相当と考える旨提案した上で、被告の意見を回答するよう求めたもの。
(4) 平成一一年四月二三日付け書面
控訴審第三回口頭弁論期日の経過を報告するとともに、控訴審第四回口頭弁論期日において提示する和解金額につき、原告は八〇〇万円、状況によっては九〇〇万円程度、状況が更に厳しいときは一〇〇〇万円程度もやむを得ないと考える旨提案した上で、被告の意見を回答するよう求めたもの。
(5) 平成一一年五月一〇日付け書面
原告が被告の指示に基づき平成一一年五月七日被告に架電したが連絡がとれなかったこと、原告が被告の依頼に基づき同年六月一日の控訴審第五回口頭弁論期日の延期の手続をとったこと、被告との打ち合わせの日を同年五月一八日とするので都合を知らせてほしい旨等を連絡したもの。
(6) 平成一一年五月一九日付け書面
平成一一年五月一八日の原告と被告との打ち合わせが被告の都合により延期されたので、代りの日を同月二六日とするので都合を知らせてほしいこと、予告なしに原告事務所に来ても会うのは難しいことを告げるとともに、控訴審第五回口頭弁論期日において提示する和解金額につき、原告は八〇〇万円、状況によっては九〇〇万円程度、状況が更に厳しいときは一〇〇〇万円程度もやむを得ないと考える旨示した上で、被告の意見を回答するよう求めたもの。
なお、被告は、平成一一年五月二五日、原告に対し、同月二六日は都合が悪い旨連絡した。
5 弁護士報酬規定一七条一項は、訴訟事件の着手金及び報酬金は、報酬規定に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として算定し、経済的利益が三〇〇万円以下の部分は着手金八パーセント、報酬金一六パーセント、三〇〇万円を超え三〇〇〇万円以下の部分は着手金五パーセント、報酬金一〇パーセントとすると規定する。
また、弁護士報酬規定四四条三項は、委任契約に基づく事件の処理が、解任により、中途で終了した場合において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができると規定する。
二 本件第一、第二事件の弁護士費用
1 本件第一事件の弁護士費用
本件事実関係によれば、(一)東京弁護士会所属の弁護士である原告は、平成九年一二月二一日、被告との間で、本件第一訴訟委任契約を締結し、その際、原告と被告は、本件不動産の合計評価額を二〇〇〇万円とすることで合意したこと、(二)本件第一訴訟委任契約に係る事件は、本件第一事件として東京地方裁判所に係属し、平成一〇年一二月二四日本件判決が言い渡され、本件判決は平成一一年一月九日確定したこと、(三)弁護士報酬規定一七条一項は、訴訟事件の着手金及び報酬金は、弁護士報酬規定に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として算定し、経済的利益が三〇〇万円以下の部分は着手金八パーセント、報酬金一六パーセント、三〇〇万円を超え三〇〇〇万円以下の部分は着手金五パーセント、報酬金一〇パーセントとすると規定することが認められる。
右認定事実によれば、被告が本件第一事件において受けた経済的利益は、二〇〇〇万円の八分の一である二五〇万円であるということができるから、本件第一事件についての原告の弁護士費用は、これに弁護士報酬規定一七条一項の規定を適用して算出した六〇万円となる。その算式は、次のとおりである。
二五〇万円×二四パーセント(うち、着手金分八パーセント、成功報酬分一六パーセント)=六〇万円
そして、原告は、被告から、本件第一事件につき、平成九年一二月二五日に着手金として一七万円、平成一一年一月二八日に成功報酬の一部として一七万円、合計三四万円の支払を受けているので、これを右の六〇万円から控除した後の額である二六万円が原告が被告に対し支払を請求することができる弁護士費用となる。
これに対し、被告は、原告は、本件不動産について所有権移転登記請求訴訟も提起すべきであったにもかかわらず、これをしなかったため、被告は、本件不動産について所有権移転登記をすることができない、また、原告は、被告に対し、本件第一事件の判決謄本を送付しないので、被告は、原告に対し、本件第一事件の弁護士費用を支払う義務はないと主張する。しかしながら、被告が原告に対し本件不動産について所有権移転登記請求訴訟をも提起することを委任したことを認めるに足りる証拠はないし、本件不動産に関し、共有持分についてその確認を求めるにとどめ、その所有権移転登記まで求めないとすることも事案の解決として不合理であるとはいえず、また、本件事実関係によれば、原告は、被告に対し、本件判決謄本の写しを送付していることが認められるから、被告の右主張は採用することができない。
2 本件第二事件の弁護士費用
本件事実関係によれば、(一)東京弁護士会所属の弁護士である原告は、平成一〇年二月二五日、被告との間で、本件第二訴訟委任契約を締結したこと、(二)本件第二事件の請求の内容、その第一審判決の内容、その控訴審における和解の成立及び内容、右和解に至る経緯等が前記のとおりであること、(三)弁護士報酬規定一七条一項は、訴訟事件の着手金及び報酬金は、弁護士報酬規定に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として算定し、経済的利益が三〇〇万円以下の部分は着手金八パーセント、報酬金一六パーセント、三〇〇万円を超え三〇〇〇万円以下の部分は着手金五パーセント、報酬金一〇パーセントとすると規定し、弁護士報酬規定四四条三項は、委任契約に基づく事件の処理が、解任により、中途で終了した場合において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができると規定することが認められる。
右認定事実によれば、被告が本件第二事件において受けた経済的利益は、本件第二事件における被告に対する請求額(二三四七万三七〇九円及びこれに対する平成一〇年二月八日から本件和解成立の日である平成一一年六月二二日までの四九九日間分の年五分の割合による遅延損害金一六〇万四五七二円の合計額二五〇七万八二八二円)と本件和解による支払金九二五万円との差額一五八二万八二八二円であるということができる。
そして、本件事実関係によれば、本件第二事件は、本件和解により終了したものの、本件和解成立の直前の平成一一年五月二七日に至って、原告は、被告から訴訟代理人を解任されたが、右解任については、原告に責任がないにもかかわらず、被告が原告の同意なく委任事務を終了させたものと認められる。これに対し、被告は、被告が本件第二事件について原告を解任したのは、原告が、平成一一年三月二五日及び同年五月七日、被告及び被告の娘に対し、本件第二事件に関して暴言を吐いたり、脅しをかけたりしたからであると主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はなく、むしろ、本件事実関係によれば、原告は、被告に対し、本件第二事件の控訴審における経過を口頭弁論期日ごとに報告し、和解への対処方針をあらかじめ相談するなどていねいに対応していることが認められるから、被告のした原告の解任に正当な理由があるとは認められず、被告の右主張は採用することができない。
以上によれば、本件第二事件の原告の弁護士費用(成功報酬)は、右の経済的利益一五八二万八二八二円に弁護士報酬規定四四条三項、一七条一項の規定を適用して算出した一七六万円となる。その算式は、次のとおりである。
<1> 三〇〇万円×一六パーセント=四八万円
<2> (一五八二万八二八二円-三〇〇万円)×一〇パーセント=一二八万円(一万円未満切捨て)
<3> <1>+<2>=一七六万円
3 以上によれば、被告は、原告に対し、本件第一、第二訴訟委任契約に基づき、前記1及び2の各弁護士費用合計二〇二万円及びこれに対する弁済期が経過した後の日である平成一一年六月二三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務がある。
三 よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 吉戒修一)
物件目録
一、所在 福島県いわき市中央台飯野二丁目
地番 弐〇番壱
地目 宅地
地積 参壱弐・〇参平方メートル
二、所在 福島県いわき市中央台飯野二丁目弐〇番地壱
家屋番号 弐〇番壱
種類 居宅
構造 木造瓦葺平家建
床面積 九壱・〇九平方メートル